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特定商取引法の規制

訪問販売によるトラブルを予防するために、1976年に特定商取引法の前身である訪問販売法が制定されました。(2000年に訪問販売法が特定商取引法に改称されました。)

それ以降、新たな消費者被害が生じる度に特定商取引法が改正され、消費者保護のために事業者に対する規制とクーリングオフなどの解約ルールが追加されてきました。
消費者の契約トラブルを解決するために、もっとも頼りになる法律が特定商取引法です。

特定商取引法は事業者と消費者間の契約対象とする法律であるため、事業者同士の契約には適用ができません。
また、同法の対象になるのは下記で指定された取引類型に限定されます。下記取引以外で消費者が自ら店舗を訪問して契約した取引については、クーリングオフなどの同法の消費者保護の規定は適用されません。

特定商取引法の対象となる取引
(1)訪問販売 
(2)通信販売 ・・・表示規制等があるが、現状ではクーリングオフ対象外。
(3)電話勧誘販売
(4)連鎖販売取引(マルチ商法) 
(5)特定継続的役務(エステ・学習塾・語学教室・家庭教師・パソコン教室・結婚情報サービスの6業種) 
(6)業務提供誘引販売(内職商法)
(7)訪問購入(訪問買取)
(8)ネガティブオプション(送りつけ商法)

特定商取引法の規制対象となる取引は上記の8類型ですが、電子商取引の分野では通信販売についての規制の適用を受けることになります。

通信販売の規制

カタログ通販、テレビショッピング、インターネット通販サイトなどは通信販売に類型されます。
こうした通信販売は、事業者の広告を見た消費者から問い合わせや注文をする形になっているため、日本では契約に不意打ち性が無いと解釈されクーリングオフ制度は適用されません。
通信販売には、以下のような事業者規制や解約のルールが規定されています。

・広告に事業者情報や取引条件などの表示義務
(違反の罰則は規定されていないが行政処分の対象となる。)
・誇大広告などの禁止
・承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供禁止
・契約の撤回(法定返品権)
(物品の通信販売には消費者による8日間の契約解除の権利を認めるが、事業者が返品特約を定めて広告に表示した場合には、その表示内容が優先となる。)

インターネット通信販売サイトの表示義務事項
1  販売価格(役務の対価)
2  送料
3  販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭。その内容および金額
4  代金(対価)の支払い方法
5  代金(対価)の支払い時期 、商品の引渡時期
(権利の移転時期、役務の提供時期)
6  商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項
(返品の特約がある場合はその旨含む。)
7  商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)がある場合
に、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
8  事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
9  事業者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告
をする場合には、当該販売業者等の代表者または通信販売に関する業務
の責任者の氏名
10    いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェア
の動作環境

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