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通販サイトの表示規制(景品表示法)

インターネットで商用のホームページ(通販サイト)を運営する場合には、景品表示法や特定商取引法による広告・表示の規制を受けます。
また、扱う商材によっては、更に他の業法による表示規制を受けます。(例としては、健康食品の販売は薬事法の規制があり、税務サービスの提供については税理士法の規制があります。)

こうした表示規制は、商品やサービスの広告表示を適正化することで、消費者が正しく判断できるようにするためです。
その結果として、経済産業の適正な発展を図るということでしょう。

通販サイトの表示規制の中でも、もっとも基本的な規制を定める景品表示法では、商材の品質等の内容が実際よりも著しく優良であると誇張する優良誤認表示と、商材の価格等の取引条件が実際よりも著しく有利であると誇張する有利誤認表示を禁止しています。

この通販サイトの優良誤認表示と有利誤認表示について、消費者庁のガイドラインの概要を以下に記載します。

※消費者庁のガイドラインの詳細は下記リンク先をご確認下さい。

インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項
(平成24年5月9日改定 消費者庁)

消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問題点と留意事項
(平成14年6月5日 公正取引委員会)

 

ネットショップ取引条件の表示

WEBサイト(ネットショップ)に記載する商品・サービスの内容や取引条件が、実際の商材や競合業者と比べて、著しく優良または有利であると消費者に誤認させる表現があれば、それは不当表示として問題になります。

また、WEBサイト運営事業者にとって商材の有利な点を強調し、不利な点を隠したり見難くするような表示も同様に不当表示の問題になります。
例えば、実際には長期契約を前提とした消費者の負担があるのに、その点を隠して「パソコンを無料でプレゼント」とメリットのみを強調して表示するケースでは不当表示となります。

また、「通常1万円の商品を千円で販売」と表示した場合は、比較対象の金額(1万円)で販売した実績がなくてはなりません。最近に相当期間の販売実績がない価格と比較することによって消費者に有利だと誤認させる表現があれば、これは二重価格として不当表示の問題になります。

取引条件の表示についての留意事項
・重要事項をリンク先に表示する場合は、「返品条件」などの具体的な表現を用いる。
・重要事項をリンク先に表示する場合は、文字の大きさや配色に配慮する。
・取引条件などをリンク先に表示する場合は、商品情報の近くに配置する。
・情報の更新日については、正確かつ明瞭に表示する。

主に情報商材を販売する場合の表示

情報商材を販売する場合は(特にダウンロード販売は)全ての取引がインターネット上で完結します。
そのため、無料か有料かの区別や決済方法、契約期間、情報商材の提供の方法などの重要情報が適切に表示される必要があります。

情報商材の表示についての留意事項
・有料か無料かの区別を正確かつ明瞭に表示する。
・長期契約については、料金徴収の時期や方法などを正確かつ明瞭に表示する。
・長期契約の解約方法についても正確かつ明瞭に表示する。
・ダウンロードについては、OSなどの利用環境について正確かつ明瞭に表示する。

 

フリーミアム(基本サービスを無料で提供し、付加サービスを有料提供する)の表示

インターネット上の会員制サービス提供の事業は、最初にシステムを構築すれば、以後の会員管理は容易となり運営費用も低く抑えられるという特徴があります。
そのため、事業者は無料で利用が出来るサービスの内容を広告して集客を行い、無料サービスの利用者に有料の付加サービス導入の誘引をして収益を図るというビジネスモデルが確立しています。このビジネスモデルをフリーミアムと呼んでいます。

フリーミアムでは、サービスを利用する会員を増やすことが重要になるため、提供するサービスの内容について過剰な広告表示がされることがあります。
例えば、動画視聴サービスにおいて、実際には視聴できる時間帯に制限があるにも関わらず「24時間いつでも無料で動画を見放題」のような表示をするのは、利用者に誤認を与えるものであり不当表示となります。

フリーミアムの表示についての留意事項
・営業手法としてフリーミアムを採用する場合は、無料で利用できるサービスの具体的内容とその範囲を正確かつ明瞭に表示する。

 

口コミサイトの表示

口コミサイトとは、商品やサービス等に関する評判(口コミ)を掲載するWEBサイトのことを指します。
また、芸能人や一般個人が運営するブログで「おすすめ商品」について投稿することも多く、こうしたブログも口コミサイトの一種と考えられています。

こうした口コミサイトの投稿は、投稿者自身が実際に利用した商品やサービスについて記述したものであり、その投稿者が該当の商品やサービスを供給しているものでなければ、景品表示法の定義する表示にはあたらず、問題は生じません。

ただし、商品やサービスの提供を行う事業者が、顧客を誘引する手段として口コミサイトに自ら商品情報について投稿する場合は景品表示法の表示にあたるとされています。
また、事業者自身が口コミサイトに投稿をしたものではなくても、事業者が第三者に対して投稿を依頼した場合には、同様に景品表示法の表示にあたります。
こうした事業者が口コミサイトに投稿した内容が、実際の商品やサービスよりも著しく優良または有利であると消費者に誤認をさせる場合は、景品表示法の不当表示として問題になります。

例えば、飲食店の経営者がWEBサービス事業者に依頼して、実際には養殖ウナギのランチを提供しているのに「天然ウナギのランチが安くておいしかった」と口コミサイトに投稿をするのは不当表示になります。

口コミサイトの表示の留意事項
・事業者が口コミサイトに対し、自身もしくは第三者に依頼して商品やサービスについて投稿する際には、実際と比較して商品やサービスについて著しく優良もしくは有利であると消費者に誤認させる表示をしてはいけない。

 

フラッシュマーケティング(期間や数量限定の販売)の表示

フラッシュマーケティングとは、商品やサービスの割引などの特典付きのクーポンを、期間や数量を限定して販売する手法のことを指します。
販売店はクーポン発行事業者と提携し、クーポン発行事業者は自らのWEBサイトでクーポンの販売を行います。

クーポン発行サイトにおいて、通常価格と割引価格の二重価格表示を行う際には、通常価格での販売実績が無い場合は、割引価格が著しく優良または有利であると消費者を誤認させるものとされ不当表示にあたります。
また、商品やサービスの機能や成分についても、クーポン発行サイトで実際よりも優良または有利であると消費者を誤認させる表示をした場合は不当表示になります。

クーポン発行サイトでの表示の留意事項
・通常価格と割引価格の二重価格表示を行う場合には、通常価格が一定期間の実績があることを具体的に表示する必要がある。
・クーポン発行サイトにおいては、実際と比較して商品やサービスが著しく優良もしくは有利であると消費者に誤認させる表示をしてはいけない。

 

アフィリエイトの表示

アフィリエイトとは、アフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)が広告をする販売業者(広告主)と広告を掲載するWEBサイト(アフィリエイトサイト)を募り、ASPが広告主の広告をアフィリエイトサイトに表示するシステムを構築および運営するものです。
(広告主が自ら広告のシステムを構築および運営するケースもあります。)

広告主はASPに広告料を支払い、アフィリエイトサイトの運営者(アフィリエイター)は、アフィリエイトサイトに表示した広告の成果(広告による売上実績や広告主のWEBサイトへの誘引数など)に応じてASPより報酬が支払われる。

こうしたアフィリエイトによる広告表示については、ASP(もしくは広告主)より配信されてアフィリエイトサイトに表示される広告文については、景品表示法の表示にあたります。
よって、この広告文については、実際と比較して商品やサービスが著しく優良もしくは有利であると消費者に誤認させる表示があれば不当表示として問題になります。

アフィリエイターがアフィリエイトサイトに記載する表示については、アフィリエイター自身は自ら商品やサービスを供給する者ではないため景品表示法の対象となりません。

アフィリエイトの表示の留意事項
・広告主もしくはASPが通常価格と割引価格の二重価格表示を行う場合には、通常価格が一定期間の実績があることを具体的に表示する必要がある。
・広告主もしくはASPにおいては、実際と比較して商品やサービスが著しく優良もしくは有利であると消費者に誤認させる表示をしてはいけない。

 

ドロップシッピングの表示

ドロップシッピングとは、ドロップシッピング・サービス・プロバイダ(DSP)が商品の製造元・卸売業者と、その商品の広告と販売を行うWEBサイト(ドロップシッピングショップ)を募り、DSPが販売や広告に関するシステムを構築して運営する営業手法です。

ドロップシッピングショップの運営者(ドロップシッパー)はアフィリエイターとは異なり、商品を販売する目的でWEBサイトを運営し、DSPが構築したショッピングカートや決済手段を利用し、製造元・卸売業者が保有する商品を販売します。商品の配送は製造元・卸売業者が担います。

消費者はDSPに商品の代金を支払い、DSPは製造元・卸売業者に商品の仕入れ代金を支払います。ドロップシッパーには商品の売り上げ実績に応じた報酬がDSPより支払われます。

ドロップシッパーは、商品の販売目的を持ってドロップシッピングショップを運営するため、仮に個人であっても事業者とみなされます。
そのため、ドロップシッピングショップに表示する広告が実際と比較して商品やサービスが著しく優良もしくは有利であると消費者に誤認させる表示であった場合には、景品表示法の不当表示として問題となり、その責任を負わねばなりません。

ドロップシッピングの表示の留意事項
・ドロップショップで商品の広告を行うに際して、商品の内容について客観的事実に基づき正確かつ明瞭に表示する必要がある。
・ドロップシッパーが通常価格と割引価格の二重価格表示を行う場合には、通常価格が一定期間の実績があることを具体的に表示する必要がある。
・ドロップシッパーは、実際と比較して商品やサービスが著しく優良もしくは有利であると消費者に誤認させる表示をしてはいけない。
・製造元・卸売業者またはDSPは、ドロップシッパーに対して景品表示法に違反する表示が行われないように指導しなくてはならない。

通販サイトの販売促進に熱心になるあまり、広告表現のコピーライティングが優良誤認や有利誤認のガイドラインに抵触してしまうことがあります。

こうした不当表示は行政指導の対象になります。
適正な広告表示をするためには、上記のガイドラインを周知徹底する必要があります。

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